2014.07.09
離婚の請求をする際に、慰謝料の請求をすることもあります。特に、相手の不貞によって、離婚を余儀なくされたときなどは、慰謝料の請求を考えた方がいいと思います。
慰謝料の請求は、あくまでも相手の不法行為に基づくものです。
ですので、例えば、お互いの育ってきた環境や価値観が大きく違っていて、結婚生活の中で次第に違和感を覚えるようになり、結婚生活がうまくいかなくなったとか性格の不一致などが原因で離婚する場合には、一般には、慰謝料が認められるのは難しいと思います。
慰謝料の相場ですが、200万円から300万円くらいの裁判例が多く、500万円を超えるケースは少ないと言われていますが、結局は、ケースバイケースです。
もちろん、相手の有責性が高かったり、婚姻期間が長かったりして、精神的苦痛が大きければ、一般には、慰謝料は高くなる傾向があるといえます。
ところで、不貞の慰謝料を請求する場合、慰謝料請求する側で、①不貞行為があったこと、②相手方の不貞行為によって夫婦関係が破綻したことの2点を主張立証する必要があります。
相手の反論としては、①不貞行為はない、とか、②不貞はしたけれども、その時既に夫婦関係は破綻していたので、慰謝料を支払う義務はない、などというのが見られます。
相手が不貞を認めない場合、一般的には、不貞の事実を立証するのは簡単なことではありません。
この場合、パソコンや携帯電話のメールのやり取りなどから不貞をうかがわせるものを証拠として積み上げて、「これだけのことがあるのだから、不貞があったと考えるのが自然である」と主張していくことになります。
相手が不貞行為を認めるものの、その時既に夫婦関係は破綻していたから慰謝料を払う必要はない、と反論する場合には、慰謝料請求する側としては、「相手が不貞をするまで、夫婦関係は破綻していなかった」ということを示すことになります。
離婚をする場合、当然に慰謝料が発生するというものではありません。横浜・関内で、離婚をご検討の方、慰謝料のことも含め、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。