事務所ブログ

【離婚】不倫相手への慰謝料請求について

2014.07.12

 離婚の請求をする際に、あわせて、相手(配偶者)に慰謝料の請求をすることもありますが、特に、相手の不貞が原因で離婚を余儀なくされたときなどは、不倫相手がわかっていれば、不倫相手に対する慰謝料の請求も考えた方がいいと思います。

 不倫相手に対して、慰謝料の請求をするときは、①最初から裁判を提起するやり方もありますし、②まずは、内容証明郵便などで通知を出して交渉からスタートするというやり方もあります。
 これに対する不倫相手側の対応としては、①ご自身で対応する場合もあれば、②弁護士に依頼をして、代理人弁護士が対応するというケースもあります。
 

 不倫相手に対する慰謝料請求が認められるのは、配偶者と不倫相手が共同して不法行為を行った、という考え方に基づいています。ですので、連帯責任になります。

 例えば、最終的に慰謝料が300万円だとした場合、一般的には、不貞をした配偶者と不倫相手は、どちらも300万円全額を支払う連帯責任を負います。当然に、150万円ずつ分割されるわけではありません。
 言いかえると、慰謝料請求する側としては、不貞した配偶者と不倫相手の各々に対して、300万円全額を請求することができます。
 もちろん、双方から300万円受け取って、合計600万円取れるということではありません。不貞した配偶者が300万円支払えば、不倫相手には請求できないことになります。

 横浜・関内で、離婚や不倫相手への慰謝料請求をご検討の方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら