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【離婚】住宅ローンがある場合の財産分与について

2014.07.06

 財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げた夫婦財産を、基本的には2分の1ずつ清算しましょう、というものです。

 例えば、結婚生活の中で、夫が仕事をして、500万円を貯めました。妻は、家事や育児を行い、夫を支えるのが中心の生活で、自分としては100万円を貯めました、という場合、夫婦財産としては600万円になるので、300万円ずつ分けることになります。
 ですので、妻は、夫から200万円を受け取る、ということになります。

 財産分与を考える上で複雑な問題があるのは、住宅ローンがまだ残っている場合、その自宅や住宅ローンをどうするか、ということです。
 
 この場合、住宅の価値(仮に、今、売却するとしたら、いくらで売れるだろうか、という価額)と残っている住宅ローンの額のどちらが大きいか、で分けて考えることになります。

 ①残ったローンの額より住宅の価値の方が大きい場合、例えば、1600万円のローンが残っているが、自宅は2000万円で売れそう、などという場合です。
 この場合は、自宅はプラスの財産として考えることができますので、基本的には、400万円のプラスを2分の1ずつ分けることになります。
 もっとも、自宅を売却するのか、それとも、どちらか一方が住み続けるのか、など具体的にどう分けるのかは別途考えることになります。

 より複雑なのは、②残ったローンの額が住宅の価値より大きい場合、例えば、ローンが3000万円ほど残っているが、自宅は1800万円でしか売れなさそう、などという場合です。オーバーローンの状態です。
 この場合、自宅はマイナスの財産であり、経済的な価値がないとして扱われます。

 一般には、財産分与とは、プラスの財産を清算するものとされているので、マイナスの財産については、財産分与の審判や判決での柔軟な解決は難しくなります。
 1200万円のマイナスがあるのだから、夫婦で600万円ずつ分ける、ということには、当然にはなりません。

 この場合、当事者間で協議するか家庭裁判所の調停で、自宅をめぐってお互いに取り決めをして、合意による解決を目指す方がよろしいかと思います。

 離婚の際、住宅ローンが関係すると、複雑になります。
 横浜・関内で、住宅ローンをめぐって離婚手続をどう進めればいいか迷われている方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。

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