2021.02.19
「自筆の遺言書を作ろうと思うのですが、作った後、保管してもらえるのでしょうか?」
これまで、自筆証書遺言の場合、保管場所や方法については法律に特に定めがありませんでした。(こちらもご覧ください。)
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog_clinic/blog/267
自筆の遺言書を作る際、弁護士など専門家にサポートを依頼していれば、ご依頼により、その弁護士が遺言書を預かっておくこともありました。
しかし、一般的には、遺言書がどこにあるのか、そもそも自筆の遺言書が作られているのか、といったことが残された相続人にはわからないままで、探すのが難しい実情もありました。
また、遺言書が発見されても、一部の相続人に内容を改ざんされてしまう、とか、不都合な内容の遺言書を隠されてしまうといったこともリスクとして考えられました。
そこで、今般、このような問題点を解消するものとして、自筆証書遺言書を法務局で保管できる制度が導入されました。2020年7月10日から施行されています。一連の相続に関するルール改正の1つになります。
この制度を活用することで、法律で定められた形式に従って自筆の遺言書を作成して法務局で保管してもらうことができ、遺言書が見つからなくなるリスクや内容を改ざんされるリスクをなくすことができます。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。