2021.02.15
民法が改正されて、残業代の時効も変わったと聞きました。残業代はいつまで請求できるのでしょうか。
これまで残業代請求の時効は2年となっていました。
今般、2020年4月1日から民法が改正されたことにともない、労働基準法も改正され、残業代請求については、時効が3年になりました。
2020年4月1日以後に給料日を迎えるものから適用されます。
4月1日より前に給料日を迎えていたものについては、従前の2年のままですので注意が必要です。
横浜・関内で、残業代の請求でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。