事務所ブログ

【労働】残業代はいつまで請求できますか。

2021.02.15

 民法が改正されて、残業代の時効も変わったと聞きました。残業代はいつまで請求できるのでしょうか。

 これまで残業代請求の時効は2年となっていました。
 今般、2020年4月1日から民法が改正されたことにともない、労働基準法も改正され、残業代請求については、時効が3年になりました。
 2020年4月1日以後に給料日を迎えるものから適用されます。
 4月1日より前に給料日を迎えていたものについては、従前の2年のままですので注意が必要です。

 横浜・関内で、残業代の請求でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。

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