2015.01.21
「身内が亡くなり、相続が起きました。遺言書があるか探そうと思うのですが、探す方法はありますか?」
自筆証書遺言の場合、形式面や内容面についてのルールは法律に定めがありますが、保管場所については特に決められておりません。
ですので、生前に遺言者から保管場所などを聞かされていない限り、どこにあるかはわかりません。
ありそうな場所・心当たりの場所を探してみて、見つからなければ、探しようがないということになります。
他方、公正証書遺言の場合は、公証役場で探すことができます。
遺言書は何度でも作り直すことができるので、自筆証書遺言が見つかった場合でも、それとは別に公正証書遺言がある場合がありますので、注意が必要です。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。