2014.12.14
「一度、遺言書を作ったのですが、考えが変わりました。遺言書を作り直すことはできますか?」
一度、遺言書を作った後で、考えが変わることはよくあることです。もちろん、遺言書を作り直すこともできます。
公正証書で遺言書を作ったとしても、自筆証書遺言で、前に作った公正証書遺言を撤回することができます。
ちなみに、遺言書が複数ある場合、前の遺言と後の遺言で内容が矛盾するときは、その部分だけは後の遺言が有効になります。
相続人からすると、遺言書が複数見つかった場合には、内容をすべて見比べて、どの遺言書のどの部分が有効か判断することになります。
ご自分のお考えをちゃんと相続人に伝えるためにも、遺言書を書き直すときは、前に作った遺言書を破棄したり、新しく作る遺言書の内容に「前に作ったものは全部撤回する」などと書いたりしておくことをお勧めします。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。