事務所ブログ

【離婚】協議段階で弁護士に依頼することのメリット

2014.06.18

 離婚手続を進めるにあたって、調停や訴訟の段階だけでなく、家庭裁判所に申し立てる前の協議の段階でも、弁護士に依頼した方がいい場合があります。

 協議段階で、代理人としての交渉をご依頼いただいた場合には、まず、相手方に、①弁護士が代理人になったことや、②今後は、弁護士が交渉の窓口になること、③話合いの機会を設けたいことなどを通知します。
 そして、弁護士がお客様の代理人として、相手方と交渉することになります。

 弁護士から通知が来た相手方の対応としては、ご自身で弁護士と交渉することもありますし、弁護士から通知が来たことを受けて、相手方も弁護士を依頼することがあります。

 相手方も弁護士を依頼した場合、弁護士同士での話合いになります。
 この場合、養育費や慰謝料などお互いに解決の相場がわかりますので、お客様にとって、当事者同士で話合いをするより、解決までの時間やストレスが少なくてすむことが多いといえます。

 いずれにせよ、相手のある交渉事なので、相手の意向を聞いてみて、その後の進め方を検討することになります。

 争点が少なく話合いを何度か重ねれば、合意ができそうという場合には、話合いを続けて協議離婚を目指します。

 他方、相手方が話合いのテーブルにさえ付かないことやいくら交渉しても相手が頑なな態度を崩さず平行線のままということもあります。その場合は、早く見切りをつけて、調停を申し立てた方が結果的に早く解決できることになります。

 協議段階で弁護士にご依頼いただければ、①ご自身で直接、相手方と話し合うことがないので、その分、余計なストレスから解放される、②解決の相場がわかる、③解決までの時間が短くてすむことがある、などのメリットがあります。

 横浜で離婚協議をお考えの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら