事務所ブログ

離婚原因の1つである不貞行為について

2014.06.20

 離婚法律相談では、弁護士が事情をお聞きして、離婚原因を検討します。

 離婚原因として代表的なものは、「不貞行為」と「婚姻を継続し難い重大な事由」です。
 今回は、「不貞行為」を中心にご説明させていただきます。

 そもそも、お互いに離婚する意思が固まっているということであれば、お金の問題や子供の問題など条件はともかくとして、最終的には、離婚そのものはできることになります。

 しかし、相手方が離婚に反対しているのであれば、究極的には、離婚訴訟の段階まで進んで、離婚を認めるとの判決を取らなければ離婚できません。

 そして、裁判所に離婚を認めてもらうには、離婚したいという側で、離婚原因があることを証拠によって証明する必要があります。
 そこで、法律相談の段階から、離婚原因をお聞きすることが重要になってきます。

 離婚法律相談でよく問題になるものの1つとして、「不貞行為」が挙げられます。不貞が絡む離婚相談は少なくないです。

 相手方が、不貞した事実を認めない場合、不貞行為があったことを推認できる事実を積み上げて、不貞行為の存在を立証しなければなりません。
 しかし、不貞の事実を立証するのはそう簡単なことではありません。一般に、証拠が少ないからです。

 ちなみに、不貞の事実が認められるかどうかは、慰謝料の判断にも関係してきます。

 もっとも、相手方の不貞行為が立証できなければ離婚ができないのか、というと必ずしもそういうわけではありません。
 仮に、不貞の事実が立証できなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と言えれば、離婚が認められます。

 横浜で離婚を考えているが、相手方が離婚に反対して困っているという方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。

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