2014.06.16
「離婚調停」といっても、調停期日当日、手続がどのように進むのか、よくわからないかと思います。
そこで、できるだけ当日のイメージがつかめるようにお話ししたいと思います。
離婚調停の場合、離婚したいと申し立てた側を「申立人」、申し立てられた側を「相手方」とよびます。
「申立人」が申立書を家裁に提出すると、「相手方」には、家裁から、申立書の写しや連絡事項が書かれた通知が送られてきます。これによって、「相手方」は、自分が離婚調停を申し立てられたということを正式に知ることになります。
調停期日当日、家裁に出向くと、例えば、横浜家庭裁判所の場合、庁舎内に申立人待合室と相手方待合室があります。そして、指定された時間が来るまで、それぞれ待合室で待つことになります。待合室は別なので、お互いが顔を合わせることはありません。
実際の調停の進み方には、いろいろなケースがありますが、1つのケースとしては、時間になると、調停委員の1人がまず申立人待合室にやって来て、申立人本人や代理人弁護士を指定の部屋に呼び出します。
申立人側は、指定された部屋に入り、調停委員2人の前で、申立て内容、離婚原因、慰謝料の希望などを説明したり、調停委員の質問に答えたりします。この時、相手方は同席しないので、調停委員の前で、当事者同士が言い争いになるということはありません。
調停委員が申立人側から話を聞き終えると、一旦、申立人側は申立人待合室に戻ります。そして、今度は、調停委員は、相手方待合室に相手方やその代理人弁護士を呼びに行き、事情を聴くことになります。
相手方側から事情を聴き終えると、相手方側に待合室に戻ってもらい、今度は、また申立人側から事情を聴きます。
このような形で、調停委員は当事者双方の話を交互に聞いていき、お互いの言い分を整理していきます。
1回の期日では、おおよそ2時間くらいかかることが多いです。
なお、家裁の調停は、通常、調停委員2人(男女各1人)と裁判官1人がチームになって行いますが、多くの場合、まずは、調停委員2人で手続きが進められ、裁判官が出てくることはそう多くはありません。