事務所ブログ

【相続】自筆証書遺言の要件が少し緩やかになりました!

2019.01.21

 相続のルールについては、「民法」という法律に規定があります。
 相続については、1980年(昭和55年)の改正以来、制度の大きな見直しがなく現在に至っていますが、今般、超高齢化の進展や社会経済等の変化等により見直しがなされ、大きく変わることとなりました。
 2020年までの間に段階的に施行されます。

 その1つとして、自筆証書遺言に関する改正が、2019年1月13日に施行されました。

 従来は、財産目録も含めて遺言書の全文を自書する必要がありましたが、これからは、遺言書に添付する財産目録については、手書きの必要がなくなります。
 したがって、財産目録については、パソコン等で作成してもOKということになります。ただし、偽造防止等の意味合いから、各ページに署名押印が必要です。

 財産目録以外の本文の部分については、これまで同様、手書きする必要があり、遺言書の全文をパソコンで作成することはできませんが、これまでに比べ、いくらか自筆証書遺言を作りやすくなったとはいえそうです。

 相続をめぐる紛争を防ぐには、遺言書は1つの有効な手段です。
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