2017.05.31
「祖父の相続に備えて、いろいろと対策を考えているのですが、養子縁組をすると、相続税を節税できると聞きました。そのような節税目的の養子縁組は無効にならないのですか?」
相続税対策で養子縁組というのはよく知られた手法だと思われます。
税額が減る1つの場面として、相続税は、基本的には、相続する遺産などが「基礎控除額」を超える場合に課税されますが、「基礎控除額」は、現在では、
3000万円+600万円×(法定相続人の数)
となっています。
養子も実子と同じ法定相続人に変わりはないので、養子縁組をすると法定相続人の数が増えるので、その分、節税の効果があると言われています。(ただ、相続税の計算上、法定相続人の数にカウントできる養子の数には一定の制限があります。)
そして、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、民法上、その養子縁組が無効ということにはなりません。
もっとも、このような方法にもデメリットなども考えられるので、相続税のことばかりでなく、民法も考え方も踏まえて、よくよくご検討された方がよろしいかと思われます。
横浜・関内で、相続対策でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。