2016.03.28
「最近のニュースで、預貯金の遺産分割について判例が変わる可能性があるという話を耳にしました。どういうことですか?」
預金等については、相続の開始(亡くなった時)と同時に、当然に法定相続分で分割されることになっています。
遺産分割協議をするまでもなく、相続人が権利を取得していることになりますので、原則として遺産分割の対象にはならないということです。
詳しくは、こちらをご参照下さい。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog_clinic/blog/313
この仕組みは、過去の最高裁判所の判例を前提にしたものですが、これが見直されようとしているようです。
相続分野においては、法律の改正も議論されており、今後の動向が気になるところです。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。