事務所ブログ

【遺産分割】行方不明の人がいる場合、どうすればいいですか?

2016.01.26

「父が亡くなり相続が起きました。相続人は子ども達3人になるのですが、一番下の弟とは折り合いが悪く、長い間、連絡を取っていなかったため行方がわかりません。他の兄弟2人は意見がまとまっているので、分割協議をしてしまって問題ないですか?」

 遺産分割協議は相続人全員でしなければならないので、たとえ、行方不明の人がいても他の相続人だけでやってしまうことはできません。

 このような場合、裁判所に不在者財産管理人という人を選任してもらうよう申し立てる方法があります。そうすると、その不在者財産管理人が行方不明の弟に代わって遺産分割協議をすることになります。

 なお、7年以上生死不明ということであれば、失踪宣告を申し立てる方法もあります。失踪宣告が確定すると、生死不明になった時から7年後の時点で、その者は死亡したと扱われますので、それを前提に分割協議を進めることになります。

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