2016.01.14
「父が亡くなり相続が起きました。生前、父から遺言書を書いてあると知らされていたので探してみたところ、自筆の遺言書が2つ見つかりました。他に、公正証書の遺言書もあります。どれに従えばいいのですか?公正証書の遺言書に従えばいいでしょうか?」
まず、公正証書であっても自筆の遺言書でも効力は同じです。公正証書の方が自筆より優先されるということはありません。
ですので、遺言書が複数あるときは、内容を読み比べることになります。
仮に、前に作られた遺言の内容が後に作られた遺言の内容と抵触すると、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言の内容を撤回したと扱われます。
したがって、後の遺言書が優先することになります。
なお、自筆の遺言書が見つかった場合は、すべて封を開ける前に、まず、検認の手続をしなければなりません。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2015/01/post-66-1078523.html
ちなみに、遺言書を作る方の立場から見ると、遺言書はいつでも書き直すことができるので、もし遺言書を書き直すのであれば、後の相続の際に相続人が困らないように、書き直したことをわかりやすくしておくといいかと思います。
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