2015.09.02
「父が亡くなり相続が起きました。父は亡くなる直前、長女と同居しており、長女が財産を管理していたはずですが、分割協議の際、長女が明らかにした遺産の資料に納得がいきません。もっとあるはずです。私としては、遺産を隠されていると思っていて、家庭裁判所に申し立てて真相を調べてもらいたいのですが、どうすればいいですか?」
基本的には、家庭裁判所に申立てをしたからといって、家庭裁判所が遺産を探したりはしません。遺産分割の手続は、今ある遺産を分けることが目的で、遺産を探し出したり、真相究明をしたりすることを目的としたものではないからです。
「こういう財産があったはずだ」と言うだけでは、あまり取り合ってはもらえないので、自分で裏付け資料を集める必要があります。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。