2015.04.28
「私には、先妻との間に子どもがいますが、遠方に住んでいます。今は、籍を入れていない内縁の妻と2人で生活しています。私が亡くなっても、妻が不自由をしないよう、自分の財産を妻にも残したいと考えていますが、内縁の妻には相続権がないようです。どうすればいいですか?」
内縁の妻は相続人にはならないので、遺産分割に参加するなどして遺産を取得することはできません。
この場合、遺言書を作っておき、自分の財産を内縁の妻が取得できるようにしておく方法などがあります。
横浜・関内で、相続・遺言でお悩みの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。