2015.04.22
「夫が亡くなりました。私は、夫とは籍を入れていない内縁の妻です。夫の相続で、内縁の妻は相続することができないのはわかりましたが、夫には相続人がいないようです。この場合も、夫の財産を引き継げないのですか?」
夫に相続人がいるかどうかに関係なく、内縁の妻には相続権がありません。
ですので、原則的には引き継げません。
もっとも、家庭裁判所の判断で、故人と特別の縁故があった者に対して相続財産が与えられる場合があります。
自分が特別縁故者だと主張するためには、「特別縁故者に対する相続財産分与の審判」を申し立てる必要がありますが、その前提として、先に相続財産管理人選任の審判申立てを行います。
横浜・関内で、内縁関係での相続でお悩みの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。