事務所ブログ

【相続・離婚】内縁の妻は財産分与を請求できないの!?

2015.04.18

「夫が亡くなりました。夫には、死別した先妻との間に子どもが2人います。私は、後妻ですが、夫とは籍を入れていない内縁の妻です。夫の相続について、内縁の妻に相続権がないことはわかりました。ところで、内縁関係を解消すると財産分与が認められると聞きました。夫が亡くなり、内縁関係が解消されたので、財産分与を請求できませんか?」

 内縁関係は「婚姻に準ずる関係」とされているので、離別で内縁を解消する際には、法律上の夫婦が離婚するときと同じように、財産分与によって2人で築き上げた財産を清算することになります。

 しかしながら、内縁の夫婦の一方が亡くなったことで内縁が解消するときには、財産分与は認められていません。

 これは、法律的には、夫婦関係が解消する場合について、離婚による解消(離別)と一方が死亡する場合(死別)で分けて考えられているからです。

 横浜・関内で、相続・財産分与をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら