2014.12.30
「遺言書の内容を確実に実現させるために遺言執行者を指定しておくといいと言われました。遺言書を作れば、当然、遺言書で書いた内容が実現するのではないのですか?そもそも、遺言執行者って何ですか?」
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現する人のことをいいます。
遺言書を作成しておいても、いざ相続が開始すると、遺言書の内容を知って不満を持った相続人が手続に協力してくれなかったり、場合によっては、妨害したりすることもありえます。
そうすると、せっかく遺言書を作っても、その内容が実現しないことになってしまいます。
遺言執行者には、公平な立場で遺言書の内容を実現するための責任と権限がありますので、遺言執行者を指定しておけば、たとえ、相続人の誰かが非協力的になってしまっても、遺言書の内容を実現できることになります。
そこで、遺言書を書く時には、遺言執行者を指定しておくことをお勧めしています。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。