2014.12.26
「遺言書を作るときに遺留分のことも考えておいた方がいいと聞きましたが、遺留分って何ですか?」
遺言者様にとって、ご自分の財産をどうするかは本来自由に決められるはずです。
しかし、残された家族の生活保障など観点から、一定の相続人には最低限、取得できる権利が保障されています。
それが、遺留分という制度です。
例えば、相続人がAさんとBさんの子供2人の場合、仮に「すべての遺産をAに相続させる」としても、Bさんには、4分の1の遺留分が認められています。
後日、Bさんが遺留分の主張をするかどうかはBさんの自由ですが、遺言書を作ろうとする立場からすると、相続人に遺留分があることを念頭に置いておいた方がいいと思います。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。