2014.10.10
前回に引き続き、通常の民事訴訟手続で未払い残業代の請求をすることになった場合、期日当日がどのような雰囲気で行われているのか、についてお話します。
今回は、尋問期日から判決までを中心にその一例についてお話します。
●前回の記事はこちら
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2014/10/post-39-1001540.html
前回のお話と少し重複しますが、期日を重ねて争点が絞られてくると、証人や当事者本人(原告、被告)を尋問することになります。
尋問期日当日は、例えば、原告本人(訴えた側)から尋問を行うということであれば、まず原告本人が証言台の前に立ち、自分側である原告の代理人弁護士からいろいろと質問されます。主尋問と言います。
その後、相手方である被告の代理人弁護士からいろいろと質問がなされます。反対尋問です。そして、さらに原告の代理人弁護士から質問(再主尋問)がされます。
その後、裁判官からいくつか質問されて終了します。
次に、被告本人も尋問を行います。原告のときと同様に自分側である被告の代理人弁護士から主尋問がなされ、相手方である原告の代理人弁護士から反対尋問がなされます。さらに再主尋問を経て、裁判所から質問されることになります。
所要時間は、前もって決められているので、例えば、原告に対する主尋問30分、反対尋問30分と決められているのであれば、おおよそ60分くらい尋問されるということになります。
当日に誰をどういった順番でどのくらいの時間行うかは、尋問期日の前までに決められているので、当日はそれに従って、順次尋問を行うことになります。
尋問が終了した後、和解の可能性がありそうであれば、和解のための期日が設けられることもあります。
尋問後に設けられるこの和解のための期日では、裁判官は、尋問によりある程度の心証をとっていることが多く、それをもとに、判決によらず和解による解決ができないか模索することになります。
和解期日では、各当事者が交互に裁判官から具体的な解決について聞かれることが多いです。
まず、一方の当事者が裁判官から解決についての意向などを聞かれます。その間、他方当事者は席を外してもらい、別の待合室などで待っていてもらいます。
その後、今度は、他方当事者が呼ばれて、裁判官から解決についての意向を確認されます。この間、最初に話を聞かれた一方当事者は席を外しています。
このようなやり取りにより、当事者双方が譲歩できそうであれば、話合いでの解決が目指されることもあります。
逆に、当事者の見解に開きがあり溝が埋まらないようであれば、判決で決着するしかないということになります。
和解期日で話合いがまとまらないときは、最後のまとめの主張をする期日が設けられることもありますが、そのような期日を設けることなく、そのまま次回が判決言渡しの期日とされることもあります。
判決言渡しの期日では、一般的には、当事者双方は出席しません。当事者が出席しない法廷で裁判官が判決を言い渡します。
判決の内容は、後で受け取る判決書を見て確認しますが、判決の主文であれば、裁判所の担当部署に電話で教えてもらうこともあります。
横浜・関内で、未払い残業代請求の裁判でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。