事務所ブログ

【残業代】労働審判手続の終わり方について

2014.09.23

 労働審判手続の終わり方について簡単にお話します。

 手続を通じて相手方(会社)と合意ができれば、調停が成立して手続は終了します。あとは、その合意内容に従えばいいことになります。

 合意ができない場合には、労働審判委員会(裁判所)は、審理の結果認められる当事者間の権利関係や手続の経過を踏まえて、労働審判をすることになります。
 例えば、「相手方は、申立人に対し、本件解決金として150万円を支払え」などといった形で労働審判がなされます。

 労働審判に対しては、その内容を受け入れるのか不服として異議申立てをするのか、当事者双方に検討する期間が与えられています。その期間は2週間です。
 労働審判の内容に不服がある場合には、審判の告知を受けてから2週間以内に異議の申立てをすることになります。
 審判に不服がなければ、特に何もする必要はありません。

 2週間以内に当事者双方とも異議の申立てをしなければ、労働審判は確定することになりますので、その審判内容に従わないといけません。

 他方で、当事者の一方からでも異議の申立てがなされると、自動的に、労働審判手続の申立て時に訴訟提起があったものとみなされて、訴訟手続に移行します。
 訴訟手続に移行してからは、通常の民事裁判と同じ手続で審理が進んでいきます。

 横浜・関内で、未払い残業代請求や労働審判でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。

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