2015.07.27
「父が亡くなり相続が起きたので、父の財産を調べてみると、株式やMRFといった投資信託、個人向け国債がありました。
相続人全員で分割協議をしようとしたのですが、意見が合わず、まとまりそうにありません。
ところで、銀行預金については、法的には、相続と同時に当然に分割されて、相続人が各自、自分の権利を行使できるといったことを聞きましたが、投資信託なども同じように考えることができますか?それとも、遺産分割協議をしなければなりませんか?」
結論から申し上げると、株式、投資信託、個人向け国債のいずれも、相続と同時に当然に分割されるといったことはありません。相続分に応じて自分の分だけ取得するといったことはできず、遺産分割協議の対象となります。
というのも、株式には、株主としての地位に基づいて、配当を受ける権利や株主総会のおける議決権といった権利も含まれているので、権利の性質上、銀行預金と同じように考えることができないからです。
投資信託についても、権利の性質上、銀行預金と同じように考えることはできません。
個人向け国債については、法令上、一定額をもって権利の単位が決められていて、1単位未満での権利行使が予定されていないので、そうしたことからすると、当然に分割されることはない、とされています。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。