2015.07.24
「父が亡くなり、相続が起きました。父の勤めていた会社から死亡退職金を支給してもらえるようなのですが、これも相続人全員で遺産分割協議をして分ける必要があるのですか?」
死亡退職金については、まずは、退職金規程などを確認することになります。
死亡退職金に関する規定があるのかないのか、どういう場合に誰が死亡退職金を受給できるのかなどです。
もっとも、一般的には、死亡退職金は、故人の遺産には含まれず、受給権者となる遺族の方の固有の権利として扱われます。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。