2015.06.17
「父の相続のことです。これから話合いをする予定ですが、相続分については法律で『法定相続分』というのが定められていると聞きました。この法定相続分を守って話合いをしないといけないということですか?」
被相続人(亡くなった方)は、遺言で相続分を指定することができますが、法定相続分と違う割合を指定することもできます。
ですので、遺言書があって、その中で相続分が指定されていれば、基本的には、法定相続分ではなく、遺言で指定された相続分で相続することになります。
遺言書がなくて遺産分割協議をするときについても、相続人全員が納得して法定相続分と違う割合で分割するというのであれば、それは認められています。
ですので、この場合も、法定相続分と違う割合で相続することになります。
「法定相続分に違反してはいけない」というものではありません。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。