2015.05.21
「父の相続のことです。これといった財産はなく、借金が多いので、相続放棄をしようと思います。父が契約していた生命保険があるのですが、相続放棄をすると保険金も受け取れなくなりますか?」
生命保険がある場合には、保険金受取人が誰かを確認します。
受取人が相続人の1人に指定されていれば、その方が保険金を請求することができます。
これは、自分の固有の権利として請求できるもので、被相続人の遺産を取得して請求しているわけではありません。ですので、お父様の相続で相続放棄をしても保険金を請求することができます。
他方で、被相続人が保険金受取人となっている場合には、遺産として扱われますので、相続放棄をすると保険金を受け取る権利はありません。
保険金を受け取ると、単純承認をしたと扱われます。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。