2015.05.18
「これから遺産分割協議をしようと思います。被相続人は生命保険を契約しており、保険金が受け取れるようなのですが、どうなるのですか?」
保険金受取人が誰かを確認することになります。受取人が、相続人の1人に指定されていれば、その方が自分の固有の権利として保険金を請求することができます。
この場合、被相続人の遺産にはならないので、遺産分割の対象にはなりません。
他方で、被相続人が保険金受取人となっている場合には、遺産として扱われます。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。