2015.04.07
「父の相続のことです。相続人は私と姉の2人だけだと思っていましたが、戸籍をみると、孫(姉の息子)が父の養子になっていました。父は、入院してからは、物事の判断能力がなく、養子縁組などできるわけありません。この場合でも、3人で遺産分割協議をしないといけないのですか?」
「相続人が誰か」という問題は、遺産分割協議を進めていく前に解決しておかなければなりません。
相続人が誰かが決まらないと、話合いを行う当事者や法定相続分が決まらないからです。
この場合、まずは、養子縁組が無効かどうかを訴訟などで解決することから始めます。
横浜・関内で、相続・遺産分割をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。