2015.04.13
「夫の相続のことです。夫には、離婚した先妻との間に子どもが2人います。私は、後妻ですが、夫とは籍を入れていません。内縁の妻です。今般、夫の相続について、子どもたちと自分の3人で遺産分割協議をしようとしたところ、子どもたちから『内縁の妻には相続権がないから、遺産を取得できない』と言われました。婚姻届は出していませんが、これまで夫婦として助け合って生活してきたのに、内縁の妻は相続できないのですか?」
婚姻届を出していない以上、法律上の夫婦とは認められませんが、内縁については「婚姻に準ずる関係」として、社会的には、法律上の配偶者とほぼ同様に扱われているといえます。
しかしながら、相続の場面では、内縁の配偶者には、相続する権利がありません。
ですので、基本的には、内縁の夫の遺産を取得できないということになってしまいます。
横浜・関内で、相続・遺産分割をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。