2015.04.02
「父が高齢なので、娘の私が相続のことを考えています。父は、母と相談して、生活に必要ないくらかの預金を母に相続させて、残りの財産を3人の子どもたちで仲良く3分の1ずつ分けるように言っています。私としては、相続争いの心配はしていませんが、母もだいぶ高齢で認知症が心配です。将来、仮に、母が認知症になってしまい、父親の相続で遺産分割協議ができなければ、父の相続で何か不都合はありますか?今から準備できることはありますか?」
父の相続の際、仮に母が認知症になってしまい遺産分割協議ができないというのであれば、遺産分割協議の前に、家庭裁判所に申立てをして母に成年後見人をつけることになります。
家庭裁判所で選任された成年後見人の立場としては、遺産分割協議で、法定相続分を下回るような内容で合意をするのは一般的には難しく、基本的には、母の相続分として、父の財産の半分を取得することになります。
たとえ親族間で争いがなく、「生前、父は、子どもたちに仲良く3分の1ずつ分けなさいと言っていた」としても、遺言がない以上、生前の父親の意思を確認することはできません。
父の意向に沿った形での分割を実現するためには、やはり遺言を書いておいてもらった方がいいということになります。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。