2015.02.24
「相続人が遠方にいるため、全員集まって遺産分割協議することができません。全員揃わなくてもいいですか?そもそも、分割協議に全員参加しないといけないのですか?」
遺産分割協議が成立するためには相続人全員の同意が必要ですので、相続人は全員参加する必要があります。
もっとも、全員が一堂に会して協議することまでは不要で、書面での協議などでも構いません。相続人の1人が作った協議書を持ち回りで見て署名押印することもあり得ます。
なお、遺産分割協議は、通常は相続人だけでしますが、仮に、遺言書があって、その中に相続人以外の人(例えば、孫など)にも一定割合の遺産を与えるといったことが書かれていれば、その人も協議に参加する必要があります。
「遺産の10分の1を孫のAさんに遺贈する」などという場合です。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。