2014.08.19
一般に、使用者は、会社の従業員など労働者に対して、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとされています。
この1週40時間、1日8時間のことを法定労働時間といいます。
法定労働時間を超えて労働が行われる場合には、所定の要件を満たさなければなりませんし、割増賃金が支払われなければなりません。
時間外労働の場合、割増率は25%となっています。
この割増賃金が支払われていないようであれば、未払残業代として請求していくことになります。
なお、基本的には、割増賃金は法定時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)に対して発生するものです。
例えば、所定労働時間が7時間(9時始業・17時終業で休憩時間が1時間)の会社で18時まで残業したという場合、17時から18時の1時間は労働契約上の所定労働時間を超えていますが、8時間を超えていないので法定時間外労働とはなりません。
残業代を算定するに当たっては、実労働時間を把握する必要があります。そのため、タイムカードなど労働時間を把握できる資料が必要になります。労働時間を把握できる資料は一部でもいいので入手しておかれるとよろしいかと思います。
もっとも、使用者には従業員の労働時間を適正に把握して管理する義務があるとされているので、タイムカードなどは会社側から開示されることも少なくありません。
残業代の請求権は、2年で時効にかかってしまうので注意が必要です。
横浜・関内で、残業代請求でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。