2014.08.22
勤めていた会社から残業代が出なかったということで残業代の請求をしようとする場合、その方法としては、大きく①裁判所を使わない方法か②使う方法か、の2つに分かれます。
①裁判所を使わない方法というのは、主に、未払いの残業代について直接会社と交渉するというものになります。
裁判外で会社と交渉して、話合いによる解決を目指す方法です。
会社によっては、裁判対応を迫られるとなるとそれはそれで手間がかかるなどと考えて交渉に応じることもあります。
なお、残業代を支払わないことは労働基準法違反ですので、裁判外の方法として、労働基準監督署(労基署)に労基法違反を申告する方法などもなくはないですが、基本は、会社と交渉ということになります。
②裁判所を使う方法としては、主として、労働審判や通常の訴訟があります。
労働審判を経なければ訴訟を提起できない、ということはありません。
労働審判は、原則として3回以内の期日で紛争の解決を目指すので、一般に解決が早いと言われています。
もっとも、早期解決を目指すあまり解決金額の大幅な譲歩を求められることもあります。
労働審判を含め、それぞれの手続にはメリットデメリットがあるので、ご自身の置かれた状況やご自身が何に重きを置くのか(解決金額かそれとも解決の早さかなど)によってどの手続をとるか慎重に検討する必要があります。
その意味で、未払い残業代請求の案件は、手続を適切に選択することが重要になってくるといえます。
横浜・関内で、残業代請求でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。