2014.07.15
離婚をする際に、未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者として決めることになります。子どもが20歳になり成人している場合には、その子については親権者を決める必要はありません。
協議離婚の場合、親権者を定めて離婚届を提出することになるので、特別な手続はありません。
問題は、どちらが親権をとるのかで話合いがつかない場合です。
どちらが親権を取るか夫婦間で話合いがつかない場合、離婚そのものが決まらなくなることもあり、その場合は、離婚調停を申し立てて、その中で、親権者をめぐって話合いが行われることになります。
離婚調停でも決まらない場合、訴えを起こして、離婚訴訟の段階に進みますが、その場合、離婚判決の中で、裁判所が親権者を決めることになります。
親権者をどちらに定めるか、が判断される際には、「どちらを親権者とするのが子どもの利益にかなうか」を基準に定められることになりますが、いくつかの要素があります。
例えば、これまでどちらがより子どもと接してきたかという監護の実績や、現状でどちらがより子どもに接しているかといったことなどです。
また、子どもが15歳以上の場合、裁判所は、子どもの意見を聞くことになっているので、子どもの意思も考慮されます。
小さい子どもの場合、母親が優先されることが多くあります。
なお、経済力も一つの要素にはなりますが、あまり決め手にはならないと言われています。経済力の問題は、相手から養育費を支払ってもらうことで解決できるからです。
親権が争われるケースでは、自分が親権者にふさわしい、ということを裏付け資料とともに主張し、子どもの監護について言い分をまとめて提出することになります。
横浜・関内で、親権争いで離婚手続が進まない方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。