2015.06.01
「未婚の姉の死後、多額の借金が発覚しました。相続放棄の手続きは、相続人が多ければ多いほど手続きが煩雑と聞きました。個人では無理だと考え、知人の紹介で先生にお願いしましたところ、最短で家庭裁判所から受理通知書をいただくことができました。星原先生の誠実なお人柄と、的確で迅速なお仕事のお陰で安心することが出来、大変助かりました。ありがとうございました。」
お客様にとっては何気ないことでも、法律上、相続財産を処分したと扱われ、相続放棄が認められないことがあるので、注意が必要です。
単なる書類作成ではなく、このような注意点をアドバイスさせていただき、お客様に安心をご提供できるよう努めました。