事務所ブログ

【相続・遺産分割】分割協議を放っておくと・・・

2017.08.30

「父が亡くなり、相続の手続をしようと思っています。しかし、相続人の1人が印鑑を押してくれず、手続に協力してくれません。遺産分割に期限はないみたいなので、このまま放っておくしかないでしょうか・・・?」

 確かに、遺産分割に期限はありません。だからといって、手続を進めないでいると故人の預金などを引き出せないので、放置しておくことはお勧めできません。

 さらに、不都合なことも起こりえます。
 例えば、手続をしないでいたところに相続人の1人が亡くなってしまった場合です。
 このような場合、また相続が起きた、ということになります。ですので、その方に相続人が何名かいれば、話し合わなければならない相続人が増えることにもなります。
 手続がどんどん複雑になってしまうわけです。
 
 必要な手続は速やかに進めるのが得策だと思います。 

 横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら