2017.04.10
「最近のニュースで、法定相続分での預金の払戻しを認めない判決が出されたという話を耳にしました。どういうことですか?」
昨年12月に、普通預金について、相続の開始(亡くなった時)と同時に当然に法定相続分で分割されるということはなく、遺産分割の対象になるという判例が出されました。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2016/12/post-159-1357187.html
今般、定期預金や定期積金についても同様の判断がなされ、金融機関に対する預金の払戻し請求が否定されました。昨年12月に出された判例からすると、論理的に大方予想できた流れになります。
これまでは、遺産相続について協議がまとまらない場合でも、遺産の預金については、相続人が自分の法定相続分だけ先に引き出すことが可能でした。
しかし、これからは、難しくなるものと思われます。
これによってどのような影響があるかというと、1つの影響としては、例えば、相続税を納める必要がある場合です。
これまでは、遺産分割協議がまとまらなくても、先に、遺産である預金から自分の法定相続分だけ預金を引き出して、そのお金をもとに相続税を納めてしまうことが考えられました。
今後は、遺産分割協議が長引いて、相続税の納税期限までに話合いがまとまりそうにない場合などでは、納税資金をどうやって用意するか考えておく必要が出てきそうです。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。