2016.12.26
「最近のニュースで、預貯金の遺産分割について判例が変わったという話を耳にしました。どういうことですか?」
今年の3月に一度、話題になったニュースの続編です。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2016/03/post-136-1277988.html
今般、最高裁判所の判例が変更されました。
これまでは、普通預金等については、相続の開始(亡くなった時)と同時に、当然に法定相続分で分割されることになっていました。
当然に分割されているので、原則として、遺産分割の対象にはなりません。
遺産分割協議をするまでもなく、相続人が権利を取得していることになっていました。
今般、この仕組みが見直され、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と変更されました。
相続実務や金融機関実務に影響がありそうで、今後の動向が気になるところです。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。