2016.10.11
「父が亡くなりました。遺言書に『全ての財産を長男に相続させます』とあったので、長男である私がすべて相続したところ、二男から遺留分を主張されました。父の遺産はほとんどが不動産で、預金や現金があまりないのですが、どうやって調整すればいいですか?」
一定の相続人には最低限、取得できる権利(遺留分)が保障されています。
二男から遺留分を侵害されているということで遺留分減殺請求をされると、請求された長男側としては、請求側に現物を返還するというのが原則になります。
現物返還ということになると、不動産の場合は、遺留分の割合だけ二男のものになり、長男と二男2人の共有状態になります。
もっとも、長男からすると価額弁償といって、価値相当分をお金で弁償して、現物の返還を免れることもできます。この場合、相続とは別にお金を用意することもあります。
相続人どうしでもめているケースの場合は、できれば、共有にしないでお金で解決した方が後々のトラブルを避けることができるので、お勧めしています。
横浜・関内で、相続・遺留分でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。