事務所ブログ

【相続】分割協議後に遺言書が見つかった場合どうなりますか?

2016.02.26

「父が亡くなり相続が起きました。相続人は母と子ども達3人です。遺言書がないか探しましたがなさそうだったので、分割協議をしました。長男は、『不動産は自分が引き継ぎたい』と強く主張していましたが、最終的には、もめて長引くのがイヤだということで、不動産は母が引き継ぐことで話がまとまりました。ところが、分割協議が終わってしばらく経った後、父の遺言書が見つかりました。内容を確認すると、不動産は長男が相続することになっています。この場合、分割協議や遺言書はどうなるのですか?」

「遺産分割協議の際、遺言書の内容を知っていれば、そのような内容で分割協議を成立させなかった可能性が極めて高いだろう」といえれば、遺産分割協議は無効ということになります。

 もちろん、遺言書が見つかって内容をわかった上でも、なお、遺産分割協議で話し合ったとおり、母親が不動産を引き継ぐということで全員納得すれば、遺産分割協議の内容はそのままということになります。
 
 しかし、長男の納得が得られないということであれば、遺産分割協議は無効になってしまうと思われます。

 横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談をお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら