2016.02.26
「父が亡くなり相続が起きました。相続人は母と子ども達3人です。遺言書がないか探しましたがなさそうだったので、分割協議をしました。長男は、『不動産は自分が引き継ぎたい』と強く主張していましたが、最終的には、もめて長引くのがイヤだということで、不動産は母が引き継ぐことで話がまとまりました。ところが、分割協議が終わってしばらく経った後、父の遺言書が見つかりました。内容を確認すると、不動産は長男が相続することになっています。この場合、分割協議や遺言書はどうなるのですか?」
「遺産分割協議の際、遺言書の内容を知っていれば、そのような内容で分割協議を成立させなかった可能性が極めて高いだろう」といえれば、遺産分割協議は無効ということになります。
もちろん、遺言書が見つかって内容をわかった上でも、なお、遺産分割協議で話し合ったとおり、母親が不動産を引き継ぐということで全員納得すれば、遺産分割協議の内容はそのままということになります。
しかし、長男の納得が得られないということであれば、遺産分割協議は無効になってしまうと思われます。
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