2015.12.24
「父が亡くなり相続が起きました。相続人3人で遺産の分割協議をして、長男が実家の不動産をもらう代わりに、長女の私に200万円を支払うことで話がまとまりました。しかし、長男は約束を守らず、いつまで経っても200万円を払ってくれません。話が違うので、分割協議をいちからやり直したいのですが、できますか?」
いったん遺産分割協議で話がまとまって協議が成立すると、たとえ、約束を守らない人がいても、その債務不履行(約束を守らないこと)を理由に遺産分割協議を解除することはできないことになっています。
法律的には、分割協議が成立すると、遺産分割の話は終了することになっていて、あとは、約束をした長男と長女との間の問題になるからです。長女は長男に200万円を払うよう請求していくことになります。
ですので、分割協議をまとめるときは、ちゃんと約束が守られるのかをしっかりと検討した方がいいといえます。
ちなみに、相続人全員が納得して、いったん成立した協議を合意解除して、再度、分割協議することはできます。
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