事務所ブログ

【相続・遺言】親族も同席できますか?

2015.01.13

「遺言書を作ろうと思います。法律相談に行くのが不安なので、親族に同席してもらいたいのですがいいですか?」
 
 

 遺言書を作る準備ということで弁護士法律相談にお越しいただくときは、ご親族の方同席でも構いません。
 
 もちろん、「内容の話をするときだけは、付き添ってくれた身内でも席を外していてほしい」ということであれば、それでも構いません。遺言者様のご希望によります。

 ただ、実際に公証役場にて公正証書遺言を作成するという段階では、親族の方には席を外していただいています。

 横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。

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