2019.12.23
夫婦が離婚する前に別居している際、生活費として「婚姻費用」を支払うこととなります。また、離婚後には、子どもの養育費を支払うことになります。
この婚姻費用や養育費の金額については、従来から夫婦の年収や子どもの数、年齢によって「算定表」という形でまとめられており、話し合いや家庭裁判所での調停などの際に参考にされてきました。
算定表は2003年に作られたものがこれまで使われてきましたが、今般、現在の社会情勢等を反映させた形で改定されました。全般的に増額傾向のようです。
今後は、新しい算定表をもとに実務が運用されることになります。
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