2020.11.09
横浜市では、法律や福祉の専門家などからなる「成年後見サポートネット」という会議が定期的に開かれ、必要な方が適切に成年後見制度を利用でき、質の高い支援を受けられるようになっています。
先日、当事務所の代表が、その「サポートネット」にアドバイザーとして参加し、日ごろから現場で支援にあたられている福祉関係者などを対象として、民法(相続法)改正についてお話をさせていただきました。
このブログでも取り上げましたが、相続分野の大きな改正は、1980年(昭和55年)以来になります。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog_clinic/blog/841
2020年(令和2年)4月1日からは「配偶者居住権」という新しい制度が施行され、また、7月10日からは自筆証書遺言保管制度も施行されました。
相続のルールの変更点や要点について、簡単にお話させていただきました。
関係者の皆様の研鑽や高齢者の権利擁護に貢献できたのであれば幸いです。