2017.03.28
「5月下旬から、相続に関する戸籍の情報を1通にまとめた証明書が発行されて、遺産相続の手続が簡単になるというニュースを見ました。どういうことですか?」
昨年の7月に一度、話題になったニュースの続編です。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2016/07/post-143-1314178.html
相続の手続では、金融機関や役所などをはじめ手続をするところで、それぞれ戸籍謄本などを提出して、相続人の確認をしているのが現状です。
相続人がたくさんいるケースや本籍地が遠方にあるケースなどでは、必要な戸籍謄本を集めるだけで結構な時間がかかることもあります。
また、提出された戸籍謄本を確認する側(金融機関など)も多くの労力をかけていると思います。
制度の詳細については、今後、明らかになると思いますが、5月から新しい制度が始まり手続が簡単になれば、手続の負担が軽減されると思われます。
相続分野については、制度改正も含めて動いている分野ですので、その動向に注目していきたいところです。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。