2016.11.14
「父が亡くなりました。遺言書に従って、長男である私が父の遺産を全て相続したのですが、二男から遺留分の主張をされました。でも、父には負債もありましたし、二男は生前贈与を受けています。こういうのは、考慮されないのですか?」
たとえ「すべての財産を長男に相続させる」というような内容の遺言であっても、一定の相続人には最低限、取得できる権利(遺留分)が保障されています。
遺留分が具体的にいくらになるのかを計算するにあたっては、亡くなった方(被相続人)の負債や生前贈与も計算上考慮されることになっています。
どういった贈与が考慮されるのか、とか、具体的にどうやって計算するのかといったことは、法律や判例で決まっています。
横浜・関内で、相続・遺留分でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。