2016.07.11
「父が亡くなり、相続が起きました。父の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せて手続を進めていますが、銀行や法務局など、相続の手続をしようとすると、どこへ行っても、戸籍謄本などの提出を求められています。手間なのですが、何とかならないのですか?」
相続の手続においては、権利者が誰かを確定させるために、戸籍謄本などを集めて、相続人を調べる必要があります。
金融機関や役所で自動的に情報が共有されるということはないので、それぞれの機関で各々、相続人の調査が行われているのが現状です。
ですので、面倒かもしれませんが、戸籍謄本はどこへ行っても必要になってきます。
もっとも、新しく、相続情報を証明する証明書を発行する制度の創設が検討されているようです。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。