2016.05.23
「父が亡くなりました。遺言書があるので、内容を確認したら、『全ての財産を長男に相続させます』とありました。二男である私としては、遺留分を主張しようと思いますが、どうすればいいのですか?」
一定の相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分については、こちらもご参照ください。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2015/01/post-68-1082618.html
自分の遺留分を確保するためには、「遺留分減殺請求」(いりゅうぶん げんさいせいきゅう)をする必要がありますが、これは、一般的には、まず、「内容証明郵便」を使います。
今回のケースでは、長男宛てに「私の遺留分を侵害しているので、遺留分減殺請求をします」という内容の内容証明郵便を送ることになります。
その後、具体的に交渉していくことになりますが、話合いが難航することも少なくありません。
横浜・関内で、相続・遺留分減殺請求でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。