2015.10.27
「父が亡くなり相続が起きました。父の遺産の分割協議をしようと思いますが、長男が『ずっと前、二男に貸したお金の清算を踏まえて取り分を決めたい』と主張して譲りません。長女の私からすれば、長男と二男のお金の貸し借りについては、よそでやってもらいたいのですが、分割協議の席で決めないといけないのですか?」
遺産分割は、亡くなった方(被相続人)が持っていた遺産について、誰が権利者として取得するか決める手続です。
相続人同士のお金の貸し借りは遺産分割とは別の問題なので、基本的には、分割協議とは別の機会に話し合ってもらうことになります。
もちろん、相続人全員が納得すれば、分割協議の中で、遺産分割とは直接関係のない長男と二男の金銭貸借問題も踏まえて話し合うことは可能でしょう。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。